社労士試験受験者なら必ず知っているけれど、そうでない人は知らない人も多い職業として「家事使用人」というものがあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00454.html
この家事使用人は、誰かに雇われる労働者でありながら労働基準法の適用外になっています。理由としては、簡潔に言うと働き方が一般的な労働者に適用される労働基準法に馴染まないから、ということです。家庭で働く以上、朝早くから夜遅くまで長時間拘束されたり、途中の休憩時間も曖昧になったり、通常想定される労働者とは働き方が異なりますのでしょうがないのでしょうが、仕組みをよく知らない人からしたら驚きでしょう。
労災保険法についても強制適用ではありません(特別加入は可能)。
しかしながら、時と場合によっては厳しい労働環境・労働条件になることもある家事使用人にも当然ながら労災が発生することもあります。普通の労働者に比べるとブラックな職場環境・働き方にもなりがち7日も知れません。
こういったことが問題視され、家事使用人にも労働基準法を適用して、労災保険の強制適用事業にしようという動きが厚生労働省で検討を重ねられてきました。すぐにそうなるかは分かりませんが、いずれは適用されるようになるでしょうね。
さて、家庭=「ホーム」が職場というと、求人情報で非常によく見かける「アットホームな職場です」という言葉が思いつきます。
もうネット上ではブラック企業が募集時に使いがちなフレーズとしてネタとしか扱われないのですが、未だにこの言葉を使って募集している企業がありますので、その企業の担当者や経営陣にとっては、「アットホームな職場」であることをガチで正しいことで誇りに思っている可能性があります。
従業員同士及び経営陣と従業員の間が、よそよそしくなくて仲が良く、お互いに助け合って支え合っていて、飲み会や社員旅行を楽しんでいます!といった面のアピールのために、「アットホームな職場です」と言っているわけですが、大抵の場合、直接的に罵倒され、冷静な評価よりも感情的な対応が多く、職場以外でも時間を取られ、そして家庭のように朝早くから夜遅くまで関わり合うイコール仕事をすることになります。まあブラックですね。
家庭というものは人が生きる上で24時間存在して関わるものであり、36協定無ければ最長8時間労働が普通の一般的な労働は、家庭という環境は馴染まないのですよね。だからこそ「アットホームな職場」という言葉は矛盾しているのです。
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