初期のスキマバイト(スポットワーク)は日雇い派遣の代替だったけど・・・

スポットワーク、いわゆるスキマバイトでの契約を前日にキャンセルされたことに対して賃金を求めた訴訟で、簡裁での判決が出されました。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20260130-GYT1T00386/

司法判断そのものについては専門家でもないですし触れませんが、雇う側としたらコストを切り詰めるためにタイミーを利用して、ギリギリのところで不要になったのでキャンセルしただけでなんで支払わないといけないんだ、という感じはするんでしょうね。

もちろん雇われる側としては、契約に応じてその日の時間を空けていたのに、一方的に収入のアテが無くなったのですから、そりゃ文句も言うでしょう。

タイミーのような仲介業者はあくまで派遣業ではないので野党側に対しても雇われる側に対しても責任は発生しません。私の職場でも以前職場でタイミーの利用を検討したときに、このビジネスモデルは労働法的にかなり無理があるんじゃないかと判断して、結局利用しなかったことがありました。

その時は、契約の開始時期が初顔合わせ時というのはおかしくないか?、契約した人が来る途中に怪我をしたら労災扱いになるの?、労働者側が直前キャンセルやドタキャンしたときのデメリットが大きすぎないか?、とか色々考えた末の結論でしたが、猫の手も借りたい店舗ではその辺すっ飛ばしてでも確保したいというのは分かる気がします。

そもそもスポットワークって、一昔前では日雇い派遣で行われていたような業務が多く、派遣法の改正で禁止されたために、直接雇用に形態変化した経緯があります。

ただ、今回の裁判例や厚労省の指針によって、労働者保護の動きが進んでいくと、雇う企業側の義務が増えていくことになります。それは当然のことであり、あるべき姿なのですけれど、忙しいときに一人だけ短時間雇うために色々しないといけなくなると、そんなの面倒だ、今いるスタッフに過重労働させればいい、と考える経営者も出てくるでしょう。

逆に、法令遵守なんてクソ喰らえだ、とりあえずバイトにきたやつに無理を言って無茶させよう、というヤバイ経営者もいるでしょう。

かつて、派遣法改正で日雇い派遣を禁止したのは、その労働環境や条件が非常に悪かったことが原因で、労働者保護のための改正だったはずですが、スポットワークによる直接雇用のハードルが徐々に上がっていってしまうと、日雇い派遣の方がマシだったということになりかねないのではないでしょうか。

派遣業者の肩を持つつもりはないですが、日雇い派遣時の労働者保護の法整備をやっておいた方が、面倒な法令回りの対処を派遣会社に丸投げできる分、雇用者も被雇用者も楽な気がします。もちろん、ピンハネ具合にもよりますけれど、スポットワークだって仲介業者がピンハネするんですから、結局は程度問題ですよね。

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA